介護保険を受けるための条件

2010年05月02日 20:21

4月は本当に寒く・雨ばかりの印象でしたが、
GW(ゴールデン・ウィーク)に突入してからはこれまでの天候が嘘のような
行楽日和となっていますね。

介護業界と働いている方にとっては、GWも普段の日もあまり
変わらない人も多いと思いますが(苦笑)

今宵は介護保険を受けるための認定の流れを説明します。

【申請】
市区町村の窓口で受け付けています。その他には社会福祉協議会、
在宅介護支援センターなどでもOKです。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などが代行して
申請する事も可能です。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、
環境や状況などを調査します。調査には大体1時間ほどかかると思います。

【第一次判定】
第一段階の判定はコンピューターを使用して行います。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から
選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。

【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に
記入されて本人に通知されます。
大体申請?要介護度の認定まで1ヶ月程かかります。
その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。

【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、
費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。
【介護認定の見直し】
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変える事が可能です。

【苦情の申し立て】
介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に
「不服審査」という形で申請する事が出来ます。申請できる期間は認定されてから60日以内です。

ベッド数と介護施設について

2010年04月23日 21:35

事業仕分けの第2弾がスタートしましたね。
支持率が危険水域を下回っている鳩山政権にとって起爆剤となるのかなぁ?
蓮舫議員の活き活きとした姿をまたしばらくニュースで目にするんだろうなぁ・・・

事業仕分けもいいけど、重要課題が山積している民主連立政権、福祉の分野も
しっかり考えているんだろうか・・・

厚生労働省は、病状が安定していて長期に入院をしている高齢者がいる療養病棟の6割を介護施設に
転換する政策を進めています。
しかし、実際には病院や診療所で介護施設に転換しようとしているベッドの数はあまり
無いようです。

介護施設にするのではなくて病院の療養のための病床や一般患者向けの病床として残しておきたいという
病院が多いようです。
長期入院の病棟が介護施設にならなくなって一般患者向けとなった場合にはそのベッドの数の分の高齢者は
どうしたらよいでしょうか??

現在療養の病床には医療保険を使用して入院するベッドと介護保険を使うことができるベッドがあります。
これ等のうち厚生労働省は半分以上を削減して症状が比較的重い患者だけを療養病棟に残して
残りの人たちは老人保健施設や老人ホームなどへ転換させてゆく計画を持ってました。


これ等の原因としては医療の面でそれほどの対処の必要の無い患者が施設の変わりに病院に入院する傾向を解消するための医療制度改革として盛り込まれたものです。
介護施設に移行しようとする病院には優遇措置も取られるようですが、利用している医療機関はほとんどないようで、どう動くにしてもかなりの数の高齢者が行き場を失うことになるかもしれません。

介護保険料について

2010年04月20日 22:41

もう雨・雨・・雨・・・ばかりで本当にウンザリしてしまいます。
まるで梅雨入りしたような週間天気ですね。
気温の変動も激しいし、体調の管理が本当に大変ですね。

世界を見ても本当に地球が悲鳴を上げているようです。
中国での大地震しかり、アイスランドの火山噴火しかりです。
地球温暖化との因果関係は不明だけど、何かこれまでとは違う、という
気がして仕方がありません。
今年は本当に変な環境です。



介護保険は介護保険料を財源にして65歳以上の高齢者で寝たきりや痴呆の人、40歳から64歳までの
老化に伴う病気や障害を持つ人が必要とする介護サービスの負担を行います。
介護保険料は体に病気や障害があってもなくても40歳以上の人は毎月の
保険料を支払わねばなりません(身体障害者療養施設の利用者は除きます)。

介護保険法では65歳以上の人を第一号被保険者、40歳から64歳までの人を第二号被保険者といい、
これ等の人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに、保険料の負担と介護に必要なサービスの
自己負担を支払うことで定められた介護サービスを受けることができるもので、市町村での平均としては、
介護保険料は2500円ぐらいになるようです。


ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには市町村等の調査とその資料等による
認定が必要です。
認定はサービスを申請してから30日以内で降りるようになっているようです。
かかった費用の9割を支払ってもらうことができ、自己負担は一割となっていますが、認定された以上のサービスを
受けた場合はその超えた分はすべて自己負担となるようです。


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介護タクシーについて

2010年04月18日 09:22

介護タクシーとは要介護者の移送サービスを行う事ができるタクシーです。
介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、
車椅子での移動など介助してくれる機能をもちホームヘルパー2級を取得した人が運転手の
を務めています

これらの移送サービスは主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うものです。
介護保険制度の中にある訪問介護の「身体介護」のカテゴリー内におけるサービスです。


これまでは移送以外の面でサービスと認められていたため、移送に関してはガソリン代くらいしか
請求できませんでした。
道路交通法から見ても移送サービスはタクシー会社しか行う事ができなかったのです。
2003年度からはボランテイアによる移送が認められるようになりました。
現在ではNPOが要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営しています。
ただ、昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外ですので自己負担となるようです。

これらの介護タクシーは利用者がその目的に合わせて利用することが望ましいでしょう。
移送サービスについては今後も新たな変化が期待されています。

介護保険の要介護認定と介護サービス給付

2010年04月15日 21:31

今日も寒かったぁ。
予想では二桁に届く最高気温だったけど、終日、ビルに表示されていた気温は6度でした。
野菜の値段が相当上がっているようですね。ニュースで市場の競りの様子を映していたけど、
例年1,000円/箱のキャベツが2倍以上の2,500円となっていました。

更に、その影響は漁業までに影響しているようで、解禁となった桜海老漁は
海が時化(しけ)ているため2週間も漁に出られないそうです。
もういい加減にして!

介護サービスを利用するには、それを利用する人が『要介護者』であるかどうかを
認定されなければなりません。

要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行います。
その結果とかかりつけ医の作成する意見書に基づいて、認定審査会によって審査がされます。
認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、「要支援」「要介護1」~「要介護5」の
6段階に分類されます。

ケアマネージャーはこの結果に基づき居宅介護サービスを組み立てていきます。
なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり
、「要支援」は「要支援1」へと変更されました。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用することができます。
これは健康保険制度とは大きく異なる点です。

要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されます。
(実費は1割負担)

バリアフリー(手すりを設置したり、段差をなくす)住宅の改修や、福祉用具の購入などは後で現金で支給される
償還払いの制度もあります。
ただし、この場合あh一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。

施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたので問題が大きくなってきたため、在宅介護を
推進するための制度が発足したものです。
少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は
困難だと思う事も多かったと思います。
現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。